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「西条地域の農業の振興に関する計画」(27号計画)の定期的な検証について
「農業の振興に関する計画」について
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」)施行規則第4条の5第1項27号に基づく計画(以下、「27号計画」)で市の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完する計画です。
農振法では、農用地区域内の農用地を農用地区域から除外する場合の要因の一つとして、「土地改良事業完了後8年経過しているものである」ことを想定しており、基本的に除外は認められておりません。
ただし、例外的に8年未経過であっても、「地域農業の振興に資する施設」として当該計画に定められる施設に限って、除外が可能となります。
定期的な検証について
27号計画に定められた施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされており、その検証の結果を市ホームページで公表します。