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「西条地域の農業の振興に関する計画」(27号計画)の定期的な検証結果の公表
「農業の振興に関する計画」の概要
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)施行規則第4条の5第1項第27号に基づき、市の農業振興地域整備計画を補完するために策定される計画(以下「27号計画」)です。
農振法では、農用地区域からの除外要件として「土地改良事業等の完了後8年を経過していること」と規定されており、原則としてこの期間内の除外は認められておりません。しかし、27号計画において「地域農業の振興に資する施設」として位置付けられた施設に関しては、例外的に除外が可能となります。
検証結果
27号計画に定められた施設が、地域の特性に応じた総合的な農業振興に必要であるかについて定期的に検証を行うこととされており、その結果を市ホームページで公表します。






