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土地改良区について
土地改良区について
土地改良区とは?
土地改良区とは、土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)に基づく土地改良事業を施行することを目的として、都道府県知事の認可を受けて設立された法人のことをいいます。
おもに土地改良施設(農業用道路、かんがい排水施設、ため池等)の維持管理等をしています。
土地改良区の運営および管理にかかる費用は、組合員(農家)の賦課金により賄われています。
西条市にある土地改良区の運営に関する指導監督は、愛媛県によりおこなわれており、市の農林土木課では土地改良事業の推進などの補助をしています。
土地改良区では、会員相互の連帯・協調を図るとともに農業関係者機関・団体等と連携することにより土地改良事業を推進し、農業生産基盤の強化に努めることを目的にしています。
また各土地改良区間の緊密な調整のため「西条市土地改良協議会」を設けて、市本庁農林土木課、西部支所および各サービスセンターに、土地改良協議会の職員を配置しています。
土地改良協議会の連絡先は、
西条支部 本庁3階 農林土木課内 0897‐56‐5151 (内線5831)
東予支部 西部支所2階 (内線21‐2236)
丹原支部 丹原サービスセンター1階 (内線22‐2135)
小松支部 小松サービスセンター2階 (内線23‐2241)
土地改良事業とは?
土地改良事業とは、農業生産に必要な土地・水源を確保し、その整備水準を高めることにより、農業の生産性の向上を図るとともに、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために行う事業です。
おもに次のような事業を行っています。
・農道の整備
・かんがい排水路の整備
・ため池の整備など
問い合わせ
西条市役所 農林水産部 農林土木課
電話 : 0897-52-1544