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子育て短期支援事業
子育て短期支援事業
保護者の病気、事故、災害などの家庭の事情、冠婚葬祭・転勤などの社会的な事由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母親と児童を保護することが必要な場合に、児童養護施設や里親宅等において、7日間以内で児童を預かることができます。
保護者の所得と児童の年齢に応じて、利用者負担が必要です。
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保護者の病気、事故、災害などの家庭の事情、冠婚葬祭・転勤などの社会的な事由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母親と児童を保護することが必要な場合に、児童養護施設や里親宅等において、7日間以内で児童を預かることができます。
保護者の所得と児童の年齢に応じて、利用者負担が必要です。