本文
新型(しんがた)コロナウィルスのために帰国(きこく)ができなくなった中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)の方(かた)へ
新型(しんがた)コロナウィルスのために帰国(きこく)できなくなった中長期(ちゅうちょうき)在留者(ざいりゅうしゃ)が、利用(りよう)できる特別(とくべつ)なルールができました。
特別(とくべつ)なルールでは、特定活動(とくていかつどう)6か月(げつ)の在留資格(ざいりゅうしかく)を申請(しんせい)することができます。
日本語 [PDFファイル/129KB] English [PDFファイル/184KB] Tiếng Việt [PDFファイル/420KB]
対象者(たいしょうしゃ)
1. 在留資格(ざいりゅうしかく)が「留学(りゅうがく)」で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)する方(かた)
→ 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)で、週(しゅう)28時間以内(じかんいない)のアルバイトができます。
2. 在留資格(ざいりゅうしかく)が「技能実習(ぎのうじっしゅう)」と「特定活動(とくていかつどう)※」で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)する方(かた)
※インターシップ9号(ごう)、外国人(がいこくじん)建設就労者(けんせつしゅうろうしゃ)32号(ごう)、外国人(がいこくじん)造船就労者(ぞうせんしゅうろうしゃ)35号、製造業(せいぞうぎょう)外国従業員(がいこくじゅうぎょういん)42号(ごう)
→ 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)で、就労(しゅうろう)ができます。
3. 在留資格(ざいりゅうしかく)が1と2以外(いがい)の方(かた)、1と2の在留資格(ざいりゅうしかく)で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)しない方(かた)
→ 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)です。就労(しゅうろう)はできません。
法務省(ほうむしょう)ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html