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オンラインで後期高齢者医療保険料の納付方法の変更申出ができます!
後期高齢者医療保険料の納付方法の変更申出

「年金天引き」ではなく、「口座振替」による納付を選択できます。
後期高齢者医療の保険料の納付方法については、年金天引き(特別徴収)ができる場合は、年金天引きが最優先となりますが、被保険者の申出があり、市が保険料の徴収を円滑にできると認めた場合は、口座振替(普通徴収)に変更することができます。
申出方法
1 オンラインによる申出
※上のQRコードをスマートフォン等で読み込むか、クリックしていただき、表示される入力フォームから必要事項を入力し、送信してください。
2 申出用紙による申出
- 窓口へ来られるかたの本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証)
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 [PDFファイル/91KB]
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 [Wordファイル/38KB]
※申出書をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、市役所への持参または郵送でご提出ください。なお、郵送の場合は、被保険者の本人確認書類の写しを申出書に同封してお送りください。
ご注意ください!
- 納付方法を口座振替に変更しても、お支払いいただく保険料の年間の総額は変わりません。
- 上の1または2の方法で申出を行い、金融機関窓口へ口座振替依頼書を提出していただくことで、この手続きは完了します。申出を行ったのみ、あるいは口座振替依頼書を提出したのみの場合、引き続き年金天引きが優先されます。
- 被保険者本人の口座に関わらず、配偶者等の口座からお支払いいただけます。被保険者本人以外の方の口座でのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は、口座名義人の方に適用されます。
- 口座振替に変更後、残高不足等により、滞納が続いた場合は、年金天引きに戻ることがあります。
- 中止したい年金天引き月の3か月前には、申出を行ってください。(例:4月の年金天引きを中止する場合、1月末までに申出を行う)
お問い合わせ先
西条市役所 国保医療課 電話:0897-52-1212(直通)
西部支所 市民福祉課 電話:0898-64-2700(代表)







