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プレスリリース:国民健康保険の高額療養費等の算定に誤りがありました。【お詫び】

ページID:0115091 更新日:2024年11月19日更新 印刷ページ表示

 

このたび、1月1日に国内に住所を有していない海外から転入された方が、国民健康保険に加入した場合の当該世帯における高額療養費及び入院時食事療養費の算定に誤りがあったことが判明いたしました。
該当する国民健康保険被保険者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 高額療養費の自己負担限度額と入院時食事療養費の自己負担額(以下「高額療養費等の自己負担限度額等」という。)の判定を行う際は、世帯主及び国民健康保険被保険者全員の所得により「市民税世帯課税」または「市民税世帯非課税」を区分することとなっていますが、1月1日に国内に住所を有していない海外から転入された方がいる世帯については、市民税世帯非課税であっても市民税世帯非課税の区分として取り扱わない(市民税世帯課税として区分)旨国民健康保険法施行令で規定されています。今回、当該規定が適用されていなかったことから高額療養費等の自己負担限度額等を規定よりも低い額で区分判定していたため高額療養費及び入院時食事療養費を過大支給していたものです。 

​該当世帯

 1月1日に国内に住所を有していない海外から転入された方がいる世帯で、平成31年4月から令和6年7月までの間に、市民税世帯非課税区分により高額療養費及び入院時食事療養費の算定を受けた世帯

該当世帯数・算定誤り額 ​

  1. 該当世帯数 10世帯
  2. 算定誤り額 209,779円

今後の対応

 調査により高額療養費及び入院時食事療養費の算定の誤りが判明した被保険者の方には、お詫びと丁寧な説明を行ったうえで、本来ご負担いただくべき自己負担額との差額についてお支払いをお願いしてまいります。
​ また、海外から転入された方がいる世帯において規定されている正しい区分で判定されるようシステム内の情報も変更いたしました。

再発防止について

 事務事業実施における法令制度等の解釈、運用を再確認するとともに、当該事務処理に関するマニュアルの整備、該当する世帯の区分を複数人において確認するなど再発防止に努めてまいります。


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