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プレスリリース:国民健康保険の保険給付の支払い遅れがありました。(お詫び)
概 要
過去の一定期間において、国民健康保険の被保険者からの長期入院時食事療養費差額に関する支給申請に対して、支払い処理を行わなかったものがあることが発覚し、1年から6カ月程度支払いが遅延するものが発生しました。
対象期間
令和4年7月~令和5年3月の間に申請があったもの
対象者数および金額
1 対象者数 15人
2 金 額 合計 58,650 円
3 内 容 国民健康保険長期入院時食事療養費差額支給(※)
住民税非課税相当の低所得世帯の国民健康保険の被保険者の入院が年間90日を超えた場合、91日以降の1食当たりの自己負担額(標準負担額)が210円から160円になる。 医療機関で長期入院時食費を適用するためには、被保険者は長期入院該当の標準負担額認定書を取得して医療機関に提示する必要がある。 長期入院時食費の適用は限度額認定証申請の翌月の1日からとなるため、申請日から当月末の食費の差額を申請により支給するもの。 |
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原 因
当時(令和4年度)の担当者が支給の事務処理を怠ったことによるものです。
対 応
対象の方に連絡をとり謝罪の上、差額支給分の支払いを行います。
再発防止策
業務マニュアルを再整備して、管理者よる業務の進捗状況の管理を厳格にします。
一層の適切な事務処理管理により信頼回復に努めます。