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【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険傷病手当金を支給します
国民健康保険被保険者に対する傷病手当金を支給します
市では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方で被用者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため就労できず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要ですので事前にお問い合わせください。
1.対象者
以下のすべてを満たす方
- 西条市国民健康保険に加入している
- 給与等の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため就労できず、給与の全部または一部を受けることができない
2.支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
3.支給額
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
[1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × (2/3)]
ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
4.適用期間
支給対象日の最初の日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属し、労務に服することができなかった期間
注)申請できる期間は、労務不能であった日の翌日から2年間
5.申請
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書などが必要となります。
事前に、お電話にてお問い合わせください。