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平成30年度から国民健康保険制度が変わります

ページID:0037893 更新日:2017年7月21日更新 印刷ページ表示

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年から、愛媛県も市町とともに国保運営を担い市町国保の財政を県単位化することで、安定的な財政運営と事業の効率化・標準化・広域化を目指します。

詳しくは、平成30年4月から国民健康保険制度が変わります [PDFファイル/725KB]をご参照ください。

 ※このお知らせチラシは厚生労働省作成のひな形を参考に作成しています。
 ※制度改正の内容は、平成29年5月時点の法令等に基づきます。

 法律の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。

被保険者の方への影響(変わること) 

国保の財政運営のしくみは変わりますが、医療の受け方は変わりません。

また、保険税の納付先や保険給付の申請、各種届け出の窓口も、これまでどおり西条市役所で変わりません。

平成30年4月から変わること 

被保険者証等の様式が変わります

県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)や限度額適用認定書等の様式が変わります。

交付済みの被保険者証(保険証)は、平成30年4月1日以降の最初の被保険者証(保険証)更新(平成30年8月1日)の際に変更となる予定です。

 資格の取得・喪失は都道府県単位になります

県内の他市町へ住所が変わった場合でも、国保資格の取得・喪失は生じません。

ただし、他の都道府県に住所が変わった場合には、国保資格の取得・喪失が生じます。
(どちらの場合も市町へ転入・転出の届け出をお願いします。)

高額療養費の多数回該当が県単位で通算され、負担が軽減されます

県内の他市町への転出等であれば、高額療養費の多数回該当(※)は通算されます。

※多数回該当とは、過去12ヵ月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

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