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地籍調査Q&A:地籍調査のよくある質問にお答えします!
地籍調査に関することを一問一答形式で紹介!
Q1 地籍調査で土地の境界は、市が決めてくれるのか。
【A1】
地籍調査は、隣接する土地の所有権者同士で決めた境界の位置を確認し調査を行うものであり、民地(個人の土地) 同士の境界を、市は決めることができません。
Q2 土地の所有者名義を変えてもらうことができるのか。
【A2】
地籍調査では、土地の所有者の名義(権利)を変えることはできません。変えることのできる項目は、土地の面積と地目のみとなります。なお、土地の使途や地形により制限はありますが、分筆と合筆も可能です。
【参考】 地籍調査作業規程準則 第3条、第23条第1項
Q3 立会いに出席できない場合どうなるのか。
【A3】
1 土地所有者が欠席の場合
土地所有者でなくても、所有者の委任があれば代理人による立会いが可能です。市所定の用紙「代理人選任届」をお渡しますので、必要事項をご記入の上、立会い時に提出をお願いいたします。なお、代理人がご家族の方であっても、委任は必要となります。
2 立会い日に土地所有者、代理人等が欠席の場合
立会者がいない場合、境界の確定ができないことから、再度日程を調整し、後日立会いしていただくことになります。
3 土地所有者が死亡している場合
法務局の登記簿に記載されている土地所有者が死亡されている場合は、相続人に立会いをお願いしております。
市所定の用紙「代表者選任届(相続人用)」をお渡ししておりますので、必要事項をご記入の上、立会い時に提出をお願いいたします。
なお、この代表者選任届は地籍調査のためだけに使用するものであり、土地の境界立会に参加できる人が誰か届けるものです。
4 共有者が全員出席できない場合
共有者数が多い、または遠方で出席できない場合、共有者間で選出された代表の方に立会をお願いしております。
市所定の用紙「代表者選任届(共有者用)」をお渡ししておりますので、必要事項をご記入の上、立会い時に提出をお願いいたします。
【参考】 国土調査法 第25条第1項
Q4 地籍調査の結果を閲覧したところ、地籍調査の測量結果と登記簿に記載されている面積に大きな違いがあるが、なぜか。
【A4】
地籍調査前の登記簿に記載されている面積(地積)は、明治時代に調査されたものが多く、精度の低い測量方法により算出されていたことから、正確ではありません。地籍調査により、現在の技術で再測量することから、面積は調査前後で違ってきます。
Q5 地籍調査の完了後、登記簿の面積が変わったが、税金はどうなるのか。
【A5】
地籍調査完了後、調査の成果を法務局へ送付し、登記簿が更新されるため、現地立会した年の翌々年度には、地籍調査結果後の面積で算出された固定資産税額となります。
Q6 調査の結果、自分の土地で分筆と合筆、また地目変更をすることになったが、費用面において個人の負担はあるのか。
【A6】
地籍調査事業に要する経費は市町村、都道府県、国が負担しており、土地所有権者の方に負担を求めることはありません。
ただし、立会いに参加する際の交通費等の経費は個人負担となります。
また、現地までの送迎を市が手配することはございませんので、あらかじめ通知した集合場所にお越しくださいますようお願いします。
【参考】 国土調査法 第9条の2
Q7 地籍調査で隣接する土地との境界が確定しなかった場合はどうなるのか。
【A7】
決定しない場合は、「筆界未定」という扱いになります。
筆界未定になると、隣接する土地も筆界未定となるため、その所有者に迷惑がかかります。
また、将来、土地の登記等において不利益になることがあります。
【参考】 地籍調査作業規程準則 第30条第6項
Q8 土地の所有者の合意のもと、隣接する土地同士を交換したが登記はしていない。地籍調査では、どのように対応すれば良いか。
【A8】
地籍調査は、主に土地の表示に関する調査であり、土地の実質的な所有者を調査するものではありません。
そのため、調査では所有権の移転はできないため、不動産登記法に基づき、所有者個人で所有権の移転登記の手続きをしていただくことになります。
また、立会いにも、登記簿上の所有者が参加する必要があります。
【参考】 民法 第177条
Q9 調査の結果、個人名義の土地が拡幅された道路や河川の一部に含まれていることが判明した。
【A9】
地籍調査では、所有権の移転ができません。
現況に合った分筆や合筆等は行えるので、道路、河川として登記することとなります。
【参考】 地籍調査作業規程準則運用基準 第14条 地籍調査作業規程準則 第28条
Q10 地籍調査で設置した杭等の目印が、草刈や車の出入りで邪魔になる場合、撤去してよいのか。
【A10】
杭等は、測量の基準点として設置するものです。
測量することにより面積(地積)がわかるだけでなく、境界の座標値を数値情報化し、市で管理します。
立会い調査の翌年度の3月頃には、測量作業も完了するため、それまでは撤去せず残していただくようお願いいたします。
【参考】 国土調査法 第30条、第31条
Q11 地籍調査により、地番、地目や面積が変わったり、合筆により地番がなくなってしまったが、土地の権利書はどうなってしまうのか。
【A11】
現在の権利書が、そのまま有効な権利書として扱われます。
地籍調査完了後、法務局の登記簿謄本は更新されますが、土地の権利書は新たに発行されません。
閲覧(地籍調査の結果を確認する)の際に、お渡しする結果閲覧票に経緯が記載されていますので、権利書と併せ結果閲覧票を大切に保管してください。
Q12 登記簿上の地目は、農地(田、畑等)であるが、現況は、農地以外の地目(宅地、雑種地、山林等)として利用しているケースはどうなるのか。
【A12】
地籍調査では、地目の調査も行っており、現況に応じた地目に変更します。
なお、農地の場合は、農地法の制限により、農地以外の地目に変更できないこともあり、農業委員会に照会し、農地法の許可を得ているか、また、地目の変更が可能かどうか、協議し決定することとなります。
【参考】 地籍調査作業規程準則 第29条、農地法 第4条
Q13 地籍調査の立会後、登記されるまでに2年数ヶ月程度の期間を要するとのことだが、その間に、売買や分筆などは可能か。
【A13】
地籍調査中であっても、売買、相続等による所有権移転登記は問題ありませんが、分筆等については、法務局より、地籍調査との整合証明が求められますのでご承知おきください。