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地籍調査を知ろう!

ページID:0067714 更新日:2020年7月16日更新 印刷ページ表示

地籍調査とは?


 「地籍調査」とは、一筆ごとの土地について、その所有者や地番・地目の調査、並びに境界・地積に関する測量を行い、その結果を地図や簿冊にとりまとめるものです。
 「地籍調査」により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図は不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
 「地籍調査」の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備に至るまで、土地に関する多くの活動の基礎となります。

地籍調査はなぜ必要か?


 土地に関する調査は、16世紀後半の豊臣秀吉が行った「太閤検地」に始まり、明治6年から14年にかけて行われた「地租改正」、そして現在の「地籍調査」へと変遷してきました。
 「地籍調査」を実施していない地域では、地租改正時の古い図面が公図として法務局の備付図面となっている場合が多く、この見取図的な古い地図には、不完全で現在の測量精度と比較すれば極めて精度が低く、地図としての役割を果たし得ないものも存在します。
 このため、「地籍調査」を行っていない地域では、次のような問題の発生が考えられます。
  • 相続した土地が分からない
     相続を受けた土地の正確な位置が分からなかったり、隣地との境界争いが発生することがあります。
  • 土地取引が円滑にできない
     土地を売買する際、隣地との境界確認に時間を要したり、登記簿面積と実測面積が異なるなどのトラブルの原因となり、土地取引が円滑にできないことがあります。
  • 災害時の復旧に時間がかかる
     地震・土砂崩れ・水害等の災害により境界が分からなくなった場合、境界確認・権利調整に時間を費やし、なかなか復旧工事に取りかかれないことがあります。
  • 公共工事等が進まない
     道路・河川・土地改良・都市計画等の事業を実施する際、現地と登記内容が一致しない場合が多いので、用地買収等の各種調整に時間と費用を要し、事業進行の妨げになることがあります。

こうしたことなどを解消するためにも、「地籍調査」の実施が必要なのです。

地籍調査はこんなことに役立ちます!

  • 公共事業の円滑化に役立ちます!
     「地籍調査」の成果は、各種公共事業の計画・設計・用地買収・完成後の維持管理の各段階で大いに役立ちます。
     たとえば、土地区画整理事業を実施する場合には、事前の調査や測量に多大な労力を費やすことが多いものですが、「地籍調査」が行われていれば土地所有の実態が明らかなため換地も容易に進めることができます。また、道路を舗装する時にも、官民境界が不明確なために事業がなかなか進まないといった状況に陥ることなく、道路台帳も容易に整備することができます。
  • 災害復旧に役立ちます!
     地震・火山噴火・土砂崩れ・水害等の災害が発生した場合、「地籍調査」が行われていれば個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に再現することができ、災害復旧作業を円滑に進めることができます。
  • 土地取引の円滑化に役立ちます!
     正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
  • まちづくりに役立ちます!
     市の整備計画を立案する際に、「地籍調査」の成果を基礎データとして利用することにより、各種計画図面等の作成が容易になるとともに、住民の皆さんにも分かりやすくきめ細かな計画立案が可能となります
  • 土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます!
     土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等さまざまなトラブルが発生しがちです。「地籍調査」の実施は、こうしたトラブルの未然防止につながります。
  • 財産の保全に役立ちます!
     測量結果を基に正確な地図が作成され、土地の所在が明確になります。
  • 課税の適正化に役立ちます!
     「地籍調査」未実施地域では、固定資産税の課税が必ずしも実態を正確に反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。「地籍調査」を実施すると面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。

地籍調査の進め方

  1. 準備
     事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民(地権者)への説明会などを行い、「地籍調査」を開始する体制を作ります。
  2. 一筆地調査
     一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査し、隣接する所有者との協議により境界杭の設置を行い、関係者立会のもと所有者・地番・地目・境界の調査を実施します。
  3. 地籍測量
     図根点を設置し段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより、各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。
  4. 成果の検査・承認
     一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、土地所有者等に閲覧後、国の承認と都道府県知事の認証を受けます。
  5. 法務局送付
     地籍簿と地籍図の写しを法務局に送付します。これにより、法務局において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
  6. 成果の利活用
     調査結果を都市計画・農林政策・税務など土地に関係する行政分野やGIS(地理情報システム)でも活用しています。

西条市の地籍調査


 合併前の旧2市2町では、旧小松町が昭和53年度に、旧東予市が昭和63年度に、旧丹原町が平成14年度にそれぞれ「地籍調査」事業を完了していましたが、旧西条市は、昭和38年度から47年度までの10年間に市域平坦部37.90km2での調査を実施後、事業休止状態となっていました。このため、平成17年度から未実施の山間部等135.47km2について、調査を再開し実施しているところです。

地籍調査に関する主な法律等

  • 国土調査法 (昭和26年6月1日 法律第180号)
  • 国土調査法施行令 (昭和27年3月31日 政令第59号)
  • 国土調査促進特別措置法 (昭和37年5月19日 法律第143号)
  • 国土調査促進特別措置法施行令 (昭和45年9月16日 政令第261号)
  • 国土調査事業十箇年計画 (令和2年5月26日 閣議決定)
  • 地籍調査作業規程準則 (昭和32年10月24日 総理府令第71号)

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