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不育症治療費を補助します

ページID:0104604 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 西条市では、不育症の治療・検査を受けている夫婦に対し、保険適用を受けない治療・検査にかかる費用の一部を助成します。

●不育症治療費を補助します [PDFファイル/283KB]

不育症とは

 不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産、早期新生児死亡(生後7日未満の死亡)を2回以上繰り返す場合を指します。

対象者

次の要件のすべてに該当する方が対象です。
1 不育症治療・検査を受けた夫婦(事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。)であること。
   ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者に限る。
​2 夫婦の一方又は双方が、市内に住所を有していること。
​3 夫婦のいずれにも市税等の滞納がないこと。
4 夫婦のいずれもが国民健康保険その他の医療保険に加入していること。

対象となる治療・検査

1 不育症と診断された方が行った保険適用を受けない治療・検査であること。
2 治療期間の開始日が令和7年4月1日以後であること。
3 国又は他の地方公共団体等による補助金等の交付を受けていないこと。

※不育症検査のうち、愛媛県不育症検査費用助成事業の対象となっているものについては補助対象外です。
●愛媛県不育症検査費用の助成について

補助金額

1回あたり5万円を上限とします。
​※不育症の治療・検査を開始した日から妊娠し、及び出産、流産又は死産等するまでの期間を一治療期間とし、一治療期間ごとに申請してください。

申請期限

不育症治療・検査が終了した日の属する年度末(3月末日)まで
※年度内に申請できない場合(2月または3月に治療・検査が終了する場合等)は、必ず事前にご相談ください。事前に連絡がないものについては、申請を受け付けることはできません。

申請方法

治療・検査終了後、下記申請書類をご提出ください。
1 西条市不育症治療費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
​2 西条市不育症治療費補助金受診等証明書(様式第2号) ※医療機関に作成を依頼してください。
​3 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
​4 院外処方がある場合は、薬剤内訳書(西条市不育症治療費補助事業)(様式第4号)
5 保険医療機関等が発行する領収書及び明細書(原本)
​6 医療保険各法の規定による資格確認証等の写し
7 世帯が異なる夫婦の場合は、戸籍謄本(発行後3か月以内のもの。事実上の婚姻関係にある夫婦を除く。)
​8 西条市不育症治療費補助金請求書(様式第7号)
​※来所する際には、補助金振込口座の通帳等(請求者名義の口座情報が分かるもの)をご持参ください。

書類ダウンロード

●西条市不育症治療費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号) [PDFファイル/99KB]
●西条市不育症治療費補助金受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/49KB]
●事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/55KB]
●薬剤内訳書(西条市不育症治療費補助事業)(様式第4号) [PDFファイル/85KB]
●西条市不育症治療費補助金請求書(様式第7号) [PDFファイル/62KB]

関連情報

●愛媛県/不妊・不育症に関する県の相談窓口

●不育症に関する取組み(こども家庭庁)

●Fuiku-Labo フイク-ラボ(国立研究開発法人 日本医療研究開発事業委託事業)​

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