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津波災害警戒区域が指定されました

ページID:0080225 更新日:2021年8月27日更新 印刷ページ表示

津波災害警戒区域(イエローゾーン)が指定されました

 津波からの警戒避難体制を特に整備すべき区域として、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、愛媛県知事が指定します。
 西条市は令和3年8月27日に指定されました。

 詳しくは、愛媛県ホームページをご確認ください。

愛媛県HP「津波災害警戒区域の指定について」(外部サイトへリンク)

 津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

 最大クラスの津波が発生した場合には、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがある区域で、津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき区域」として愛媛県知事が指定する区域です。

 今回の指定では、津波災害特別警戒区域(レッドゾーン・オレンジゾーン)の指定はありません。

津波防災地域づくりのイメージ

【愛媛県パンフレット】津波災害警戒区域の指定について [PDFファイル/2.03MB]

津波災害警戒区域に指定されるとどうなるのか

 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が区域内に位置する旨を説明する必要があります。

 また、西条市地域防災計画に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設では、防災上の配慮が必要な方の避難確保計画の作成や津波避難訓練の実施が義務付けられます。

 なお、建築や開発行為に制限はありません。

関連ページ

西条市防災マップ

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kikikanri/bousaimap.html

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