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水防法における浸水想定区域内の要配慮者利用施設

ページID:0075893 更新日:2021年4月15日更新 印刷ページ表示

水防法における浸水想定区域内の要配慮者利用施設(令和4年4月1日現在)

  水防法では、浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設の名称及び所在地を地域防災計画に記載することとなっています。

 また、地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成及び市長への報告が義務付けられているところです。

 地域防災計画に掲載している浸水想定区域内の要配慮者利用施設を別添のとおりお知らせします。

水防法における情報伝達体制を定める必要がある要配慮者利用施設一覧(令和4年4月1日現在) [PDFファイル/988KB]

※電話番号は割愛

要配慮者利用施設における避難確保計画作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画作成については、愛媛県ホームページをご覧ください。

 

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