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自転車の「妨害運転(あおり運転)」が危険行為に追加されました!

ページID:0069031 更新日:2020年9月1日更新 印刷ページ表示

 道路交通法施行令の改正により、令和2年6月30日から、自転車の危険行為14項目に「妨害運転(他の車両の妨害)」が追加されました。

 14歳以上の者で、自転車を運転中に、この危険行為を繰り返した(3年間に2回以上の摘発)場合、自転車運転者講習の受講が義務化されており、受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。

 自転車運転者講習の対象となる危険行為

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入違反
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為) ※傘さし運転やながらスマホで事故を起こした場合にも適用されることがあります。
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ・いちじるしい交通の危険)

「妨害運転(あおり運転)」とは?

 「妨害運転(あおり運転)」とは、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で行う、以下の7項目です。

  • 逆走して進路をふさぐ
  • 幅寄せ
  • 進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルをしつこく鳴らす
  • 車間距離の不保持
  • 追越し違反車

 

自転車運転者講習(愛媛県警察HPから) [PDFファイル/721KB]

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