ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

避難行動要支援者支援制度

ページID:0067410 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

西条市避難行動要支援者避難支援プランを策定しました

 災害対策基本法の改正(平成26年4月1日施行)を踏まえ、市では、従来の「西条市災害時等要援護者支援制度実施要綱」を廃止し、平成26年11月7日に新たに「西条市避難行動要支援者避難支援プラン」を策定しました。
 ※法改正により「災害時要援護者」から「避難行動要支援者」へ名称変更になりました。

 避難行動要支援者支援制度 とは

 この制度は、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者など「避難行動要支援者」の方々に対して、自治会、自主防災組織、民生児童委員、消防団および警察署など地域による安否確認や避難誘導等の支援を迅速かつ円滑に行うため、平常時から名簿づくりや災害時の避難支援体制を構築しておくことで、地域にいる要支援者の方々が安心して暮らすことのできる地域づくりをめざすものです。

 避難行動要支援者 とは

 災害時等において自ら避難することが困難な者で、地域の支援を必要とする次の方が対象となります。

  1.  身体に障がいのある者(肢体不自由1級、2級3級(下肢が不自由な者に限る。)、視覚障がい1~3級、聴覚障がいは2級)

  2. 知的障がいのある者(療育手帳A判定)

  3. 精神に障がいのある者(精神障害者保健福祉手帳1級)

  4. 75歳以上の高齢者のみの世帯で、災害時に避難の支援を希望する者

  5. 介護保険制度の要介護認定を受けている者(要介護3~5)

  6. その他の理由により、災害時の支援が必要と認められる者

 制度の説明会を実施します

 市は、地域で助け合う仕組みづくりの支援を行います。制度について詳しくご説明しますので、自主防災組織(自治会)、民生児童委員で定例会を開催される場合には、担当課へご相談ください。

制度に関する資料はこちら

西条市避難行動要支援者支援制度のお知らせ [PDFファイル/800KB]
西条市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画) [PDFファイル/242KB]
西条市個別避難計画様式 [Wordファイル/44KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント