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改正道路交通法について(妨害運転罪の創設)
令和2年6月30日に、「妨害運転(あおり運転)」に対する厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
妨害運転罪の創設
他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、取締りの対象となりました。
違反をすると
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 運転免許取り消し
さらに、上記違反によっていちじるしい危険を生じさせた場合
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 運転免許取り消し
が科せられます。
妨害運転の対象となる一定の違反(10類型)
- 対向車線の逆走等
- 不必要な急ブレーキ
- 前車への異常接近
- 危険な進路変更等
- 左側からの追越しや無理な追越し
- ハイビームの執拗な継続等
- 不必要なラクションの乱用
- 幅寄せや急な加減速
- 高速自動車国道等での低速走行
- 高速自動車国道等での駐停車
ゆとりを持ったゆずり合いの運転を
車を運転する際は、時間と心にゆとりを持ち、ゆずり合いの運転をすることが大切です。
一人一人が交通ルールと正しいマナーを持って、安全で快適な交通社会を目指しましょう。