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改正道路交通法について(妨害運転罪の創設)

ページID:0069030 更新日:2020年9月1日更新 印刷ページ表示

令和2年6月30日に、「妨害運転(あおり運転)」に対する厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。

主な改正内容は以下のとおりです。

 妨害運転罪の創設

 他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、取締りの対象となりました。

 違反をすると

  • 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 運転免許取り消し

 さらに、上記違反によっていちじるしい危険を生じさせた場合

  • 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 運転免許取り消し

 が科せられます。

妨害運転の対象となる一定の違反(10類型)

  1. 対向車線の逆走等
  2. 不必要な急ブレーキ
  3. 前車への異常接近
  4. 危険な進路変更等
  5. 左側からの追越しや無理な追越し
  6. ハイビームの執拗な継続等
  7. 不必要なラクションの乱用
  8. 幅寄せや急な加減速
  9. 高速自動車国道等での低速走行
  10. 高速自動車国道等での駐停車

ゆとりを持ったゆずり合いの運転を

 車を運転する際は、時間と心にゆとりを持ち、ゆずり合いの運転をすることが大切です。

 一人一人が交通ルールと正しいマナーを持って、安全で快適な交通社会を目指しましょう。

 

「あおり運転」は犯罪です!~道路交通法改正~(愛媛県警察HPから抜粋) [PDFファイル/1070KB]

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