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【令和8年4月1日~】自転車に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます!
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは?
○交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、信号無視や指定場所一時不停止といった反則行為(違反行為)をした者が検挙された場合に、一定期間内に反則金を納付すれば起訴されない制度のことです。
○自動車と原動機付自転車が制度の対象でしたが、令和8年4月1日から自転車も制度の対象となります。
青切符の対象となる自転車運転者の年齢
16歳以上
青切符の対象となる反則行為と反則金の一例
・指定場所一時不停止:5,000円
・信号無視:6,000円
・車道の右側通行:6,000円
・携帯電話の使用(いわゆる「ながら運転」):12,000円
※100種類以上が違反の対象となります。
酒気帯び運転や妨害運転は赤切符の対象です!
酒気帯び運転や妨害運転等といった重大な違反は、反則行為に該当せず、 これまでと同様に刑事手続(いわゆる「赤切符」)により処理されます。また、反則行為により実際に交通事故を起こした場合も刑事手続の対象となります。
参考
自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】 [PDFファイル/18.76MB](警察庁作成)