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プレスリリース:土壌汚染対策法に基づく届出を行っていなかった事案について

ページID:0073149 更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

概要

 2010(平成22)年4月1日から、土壌汚染対策法が改正施行され、3,000m2以上の土地の形質の変更を行う者は、形質変更に着手する30日前までに土地を所管する保健所への届出が義務付けられていますが、当市において法に基づく届出を行っていない事案が複数あることが判明しましたので、ご報告いたします。

経緯・無届事案の件数・原因・今後の対応など

1. 経緯

  • 他県において無届事案が判明し、環境省から文書通知があった。
  • その後、他の複数の自治体でも無届事案が明らかとなったことから、本市でも同様の事案がないか調査をしたところ、複数の無届事案があることが判明した。

2. 無届事案の件数

 
所管部 無届件数
建設部 13
こども健康部 1
教育委員会管理部 4
18

3. 原因

  • 届出が必要な対象事業の要件などについての認識や理解が不足していた。
  • 法手続きについて組織的なチェックができていなかった。

4. 今後の対応

 無届事案18件の状況について西条保健所に報告を行い、9件については届出済みで、残り9件についても適時打合せを行っており、土壌汚染の問題はないと考えているが、今後、西条保健所の指導の下、必要に応じ調査等を行う。

<再発防止対策>

(1)職員の法令遵守の徹底や法令の内容を周知する職場研修等を行う。

(2)届出の状況を組織的に確認する体制を構築する。

5. 添付資料

お問い合わせ先

西条市建設部

 担当者:部長 松田 TEL:0897-56-5151(内線2710)直通:0897-52-1533

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