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定期接種と任意接種

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0127529 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

予防接種には、「定期接種」と「任意接種」があります。予防接種法で定められているか、いないかだけでなく、助成の内容や健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。

定期の予防接種について

予防接種法に基づき、市町村が実施主体であり「A類疾病」と「B類疾病」に分かれます。
万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種健康被害救済制度(外部リンク)による補償を受けることができます。

A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり)

発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。(一部例外あり)

・主な予防接種
ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、二種混合、三種混合、五種混合、不活化ポリオ、水痘、日本脳炎、B型肝炎、麻しん風しん、ロタウイルス、HPV

B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし)

個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担があります。

・主な予防接種
高齢者のインフルエンザ、高齢者の新型コロナウイルス、高齢者の肺炎球菌、高齢者の帯状疱疹

任意の予防接種について

予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象ではないもので、個人予防として本人または保護者の意思と責任で接種を行うものです。任意の予防接種は市が勧めているものではありません。接種費用は全額自己負担になります。自治体によっては、助成がある場合もあります。
万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)​による補償を受けることができます。定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。

 

定期接種と任意接種の違い
  定期接種 任意接種

ワクチン種類

A類 B類 上記を参照
上記を参照 上記を参照
目的

・集団予防に重点
・努力義務あり

・個人予防に重点
・努力義務なし

個人予防として本人又は保護者の意志と
責任で接種を行うもの
料金 無料(市が負担) 一部自己負担あり 全額自己負担
自治体によっては助成がある場合あり
補償内容 予防接種健康被害救済制度に基づく補償 医薬品副作用被害救済制度に基づく補償

 


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