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特定不妊治療(先進医療)費を補助します
西条市では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用となった特定不妊治療と併用して全額自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
対象者
以下のすべての要件を満たす者
1 特定不妊治療を受けた夫婦(事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。)である者。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦にあっては、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者に限る。
2 特定不妊治療以外の治療による妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された者。
3 夫婦の一方または双方が市内に住所を有していること。
4 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
5 市税等の滞納がないこと。
6 生殖補助医療に係る保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
対象となる経費
以下のすべての要件に該当する、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療が、補助の対象となります。
1 先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届け出または承認がなされている保険医療機関で実施された治療に係るものであること。
2 治療期間の開始日および終了日が令和5年4月1日以降であること。
3 他の自治体等による補助金等の交付を受けていない先進医療に係る費用であること。
先進医療とは
保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届け出をし承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
愛媛県内で「先進医療」が実施可能な保険医療機関等は以下のとおりです。(令和6年9月1日現在)
●医療法人 ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック(松山市)
●医療法人 福井ウィメンズクリニック(松山市)
●医療法人 矢野産婦人科(松山市)
●愛媛大学医学部附属病院(東温市)
最新の情報に関しては、厚生労働省のホームページを参照ください。
補助額
1回の特定不妊治療*につき医療機関に支払った、保険診療と併用して実施した先進医療に係る額と5万円を比較していずれか低い方の金額
※1回の特定不妊治療…主治医が生殖補助医療を開始すると決定した日(治療計画立案日)から、妊娠の判定日まで又は生殖補助医療を中止した日まで(別表参照)
別表 体外受精・顕微授精の治療ステージ [PDFファイル/142KB]
申請期限
「1回の特定不妊治療」が終了した日の属する年度末(3月末日)まで
1回の特定不妊治療ごとに申請してください。
※年度内に申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。事前に連絡がないものについては、申請を受け付けることはできません。
申請方法
治療終了後、下記申請書類を西条市中央保健センターへご提出ください。
1 西条市特定不妊治療 (先進医療)費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号) [PDFファイル/76KB]
2 西条市特定不妊治療 (先進医療)費補助金受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/147KB] ※医療機関に作成を依頼してください。
3 西条市特定不妊治療 (先進医療)費補助金請求書(様式第6号) [PDFファイル/64KB]
4 医療機関発行の領収書(原本)
5 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/57KB] ※事実婚による婚姻関係にある場合。
また、来所する際には補助金振込口座の通帳等(請求者名義の口座情報が分かるもの)、印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印不可)をお持ちください。