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1か月児健康診査【令和8年4月1日より開始】

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0128327 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

1か月児健康診査にかかる費用を負担します

西条市では、お子さんの健やかな成長を願って、「1か月児健康診査(医療機関委託)」を行います。

令和7年8月~令和8年3月末までに、母子手帳の交付を受けた妊婦さん、または転入手続きした妊婦さんには、保健センターより問診票・受診票をお送りします。

令和8年4月以降は母子手帳交付時、または転入手続き時に窓口にて交付します。

1か月児健康診査とは?

生後1か月頃のお子さんの発育状況を確認するための健康診査です。

赤ちゃんに生まれつきの病気がある場合、生後4週から5週頃に症状が出始める場合があります。この時期に健康診査を受けることで、病気や異常の早期発見につながり、お子さんの健やかな成長を促すことができます。

1か月児健康診査の対象と受診の時期

対象:令和8年4月1日以降に生まれた西条市に住民票があるお子さん

受診の時期:出生後27日を超え、生後6週未満に受ける健康診査です。(生後28日から41日の間)

健診の時期がお子さんや保護者の体調不良等と重なった場合は、数日前後しても問題ありません。なお、この間にNICU等に入院していた場合、1か月児健康診査を受診していなくても問題ありません。

1か月児健康診査の内容

(1)身体発育状況および栄養状態の評価

(2)疾病および異常の有無について確認

(3)新生児聴覚検査の実施状況の確認 

(4)先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5)ビタミンK2投与状況の確認および必要に応じて投与 

(6)育児相談

受診時の持ち物

母子健康手帳 問診票・受診票

健診の結果、追加の検査や薬の処方等が必要になった場合は、費用負担が発生します。

1か月児健康診査の受診場所

県内の協力医療機関で受診できます

愛媛県医師会の会員である医療機関のうち、1か月児健康診査についての「協力医療機関」である産婦人科診療科および小児科診療科です。

1か月児健康診査協力医療機関 [PDFファイル/358KB]

里帰り等で県外の医療機関で1か月児健康診査を受診する場合

県外の医療機関では、西条市が発行した「1か月児健康診査問診票・受診票」は使用できません。

医療機関で費用を全額自己負担で支払ったあと、中央保健センターで申請することにより、健診費用の一部を払い戻します。(健診費用が、全額無料となるものではありません。)

【必要物品】領収書、母子健康手帳、未使用の受診票(西条市発行のもの)、振込口座のわかるもの(保護者の預貯金口座)

【申請期間】最後に費用を支払った日から、6か月以内

【申請場所】中央保健センター

お子さんの住民票が西条市にない場合

西条市外へ住民票を置く場合、または健診受診日までに転出された場合は、西条市の受診票は使用できません。

住民票のある市町の担当窓口にて、交付の手続きをしてください。

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