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現場代理人の常駐義務緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いについて

ページID:0061917 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

現場代理人・主任技術者に係る特例措置については、以下のとおりとします。

【令和5年1月1日からの変更点】
​建設業法施行令の一部改正により、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げられました。​
このため、西条市における技術者の取扱いについても、金額要件を緩和します。

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