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現場代理人の常駐義務緩和および主任技術者の専任に係る取扱いについて
現場代理人・主任技術者に係る特例措置については、以下のとおりとします。
- 現場代理人の常駐義務緩和措置の取扱いについて [PDFファイル/283KB]
- 主任技術者の専任に係る取扱いについて [PDFファイル/272KB]
- 現場代理人と主任技術者との兼務の取扱いについて [PDFファイル/170KB]
【令和7年2月28日からの変更点】
建設業法施行令の一部改正により、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)に引き上げられました。
このため、西条市における技術者の取扱いについても、金額要件を緩和します。
また、「現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知)」、「主任技術者兼務届」等の様式を改正しました。