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最低制限価格・調査基準価格等の改正について

ページID:0072940 更新日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示

中央公契連モデル及び国土交通省の基準の見直しに伴い、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法、適用範囲等について改正することとしましたのでお知らせします。

最低制限価格・低入札価格調査基準価格の改正
(令和5年4月1日から)

この改正に係る取扱いは、令和5年4月1日以後に入札公告又は指名通知等を行う案件から適用します。​

算定方法

予定価格(消費税及び地方消費税を除く(以下「税抜き」という。))の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計

計算式

(1)建築工事(国土交通大臣の定める公共建築工事積算基準により積算した工事(建築物に係る機械設備工事、電気設備工事等を含む。))​

「最低制限価格・調査基準価格(税抜き)」=(直接工事費×0.9×0.97)+(共通仮設費×0.9)+((直接直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9)+(一般管理費×0.68)​


(2)土木工事(上記(1)に含まれない工事を含む。)

​「最低制限価格・調査基準価格(税抜き)」=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68)


ただし、上記計算式により得た額が、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とします。​

最低制限価格、低入札価格調査基準価格の算定方法の改正概要(新旧対照) [PDFファイル/81KB]

失格判断基準の改正(令和2年10月1日から)

令和2年10月1日以後に行う低入札価格調査制度による入札公告等について適用します。

失格判断基準

費目 基準
直接工事費 設計金額における直接工事費の90%未満
共通仮設費 設計金額における共通仮設費の80%未満
現場管理費 設計金額における現場管理費の80%未満
一般管理費 設計金額における一般管理費の30%未満
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