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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページID:0061920 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

 建設業法等が一部改正され、建設工事の落札者は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に、発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。
 上記の事象に該当する場合は、建設業法第20条の2第2項に基づく「通知書」を契約課へ提出してください。

対象案件

全ての建設工事

通知事項

建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

通知方法

落札決定から契約締結までに契約課へ提出
(見積工事の場合は、契約相手方の決定後、請書等の取り交わしまでに提出)

適用時期

令和7年4月1日

注意事項

  • 通知は、請負契約を締結するまでの間に行ってください。なお、上記事象の発生するおそれが認められない場合は、通知を行う必要はありません。
  • 通知書の提出の有無をもって、当該契約を変更する担保とはなりません。
  • 通知を事前に行っていない場合であっても、請負契約の変更について発注者に対し協議を申し出ることができなくなるものではありません。

提出様式

 

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