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工事請負代金の債権譲渡を活用した融資制度の利用手続について

ページID:0066853 更新日:2020年6月25日更新 印刷ページ表示

 西条市発注工事の受注者が地域建設業経営強化融資制度または下請セーフティネット債権保証事業を利用するにあたり、西条市が債権譲渡の承諾を行うに必要な手続きを定めた「西条市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領」を制定しました。

 上記融資制度の利用希望者は、令和2年7月1日以降、債権譲渡承諾の申請を西条市に行うことができます。

対象となる契約

 当初請負金額が130万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。

 (1)低入札価格調査の対象となった工事

 (2)市が役務的保証を必要とする工事

 (3)元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

申請の時期

 この工事の出来高が2分の1に達した日以降

 西条市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領 [PDFファイル/155KB]

 様式 [PDFファイル/262KB]

 様式 [Wordファイル/32KB]

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