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監理技術者等の兼務に係る取扱いについて

ページID:0075493 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

 建設業法の一部改正(令和6年12月13日施行分)に伴い、監理技術者等の専任義務の合理化(建設業法第26条第3項関係)及び営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5関係)により、一定の条件を満たす場合に限り、監理技術者等の兼務が認められるようになりました。

 このことについて、監理技術者等の兼務要件、手続き方法等の取扱運用基準を制定及び一部改正しましたのでお知らせします。

監理技術者等の兼務について(専任特例1号)(制定)

 工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で置くべき建設工事について、監理技術者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務をすることができます。

監理技術者等の兼務について(専任特例1号) [PDFファイル/423KB]

監理技術者等の兼務について(専任特例2号)(改正)
旧:建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について

 工事現場に専任で置くべき監理技術者は、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で現場に置く場合には、2現場まで兼務をすることができます。
※建設業法等の改正に伴い、技術者の名称等を改正しました。制度内容の変更はありません。

監理技術者等の兼務について(専任特例2号) [PDFファイル/343KB]

営業所技術者等の兼務について(制定)

 工事現場ごとに主任(監理)技術者を専任で置くべき建設工事について、その営業所の営業所技術者等(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であって一定の要件を満たす者をいう。)が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認等の職務を情報通信技術の利用により行うため必要な措置が講じられる等の要件に該当する場合には、当該営業所技術者等が1現場の監理技術者等を兼務することができます。

営業所技術者等の兼務について [PDFファイル/392KB]

 

※詳細については「監理技術者制度運用マニュアル」をご確認ください。
国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html

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