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監理技術者の専任の緩和について

ページID:0075493 更新日:2021年4月7日更新 印刷ページ表示

建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、工事現場に専任で配置すべき監理技術者について、建設業法26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務することが可能となりました。

このことについて、監理技術者の兼務要件、手続き方法等の取扱運用基準を新たに制定しましたのでお知らせします。

 

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