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監理技術者の専任の緩和について
建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、工事現場に専任で配置すべき監理技術者について、建設業法26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務することが可能となりました。
このことについて、監理技術者の兼務要件、手続き方法等の取扱運用基準を新たに制定しましたのでお知らせします。
- 建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について [PDFファイル/370KB]
- 特例監理技術者の兼務予定届(様式第1)
[Wordファイル/24KB] │ [PDFファイル/98KB] - 特例監理技術者兼務届(様式第2)
[Wordファイル/27KB] │ [PDFファイル/103KB]