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同等品での入札(見積)について

ページID:0010561 更新日:2015年1月16日更新 印刷ページ表示

 仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、参考として例示する品物(以下、「基準品」という。)と同等もしくは同等以上の品物(以下、「同等品」という。)を選定し、入札等に参加することができます。


  1. 必ず、市があらかじめ指定する期限までに、担当課または契約課にて確認協議を行ってください。
  2. 確認協議を行う場合は、同等品として選定した品物の規格(形状、材質、色等)、品質、性能、定価がわかるカタログまたは証明書類等の資料を1部提出してください。
  3. 同等品可否決定の通知は、口頭もしくはファクスにて行います。なお、可否決定の通知が入札日の前日までにない場合は、契約課に確認してください。
  4. 基準品が廃番となり、後継機種で入札等に参加する場合もカタログ等を提出し、確認協議を行ってください。

【注意事項】

 事前に、同等品の承認を受けていない物品で見積もり落札した場合、その物品で契約を締結することはできません。その場合は次の対応となります。

  • 基準品を納入するか、他者により既に同等品と認められた物品を納入する。
  • 上記の物品の納入ができない場合は、落札後契約辞退の取り扱いとなり、西条市工事請負業者指名停止措置規程(物品関係準用)による措置を受けることとなる。

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