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同等品で入札等を希望する場合の手続きについて

ページID:0010561 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、同等以上の品物(以下、「同等品」という。)を選定し、入札等に参加することができます。

 

<同等品の定義>

 仕様書等で示した規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が同等以上である品物とします。

 

<同等品の確認方法>

1 必ず、市があらかじめ指定する期限までに、担当課にて同等品の確認協議を行ってください。

2 確認協議の際は、同等品として選定した品物の規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能等がわかるカタログ又は証明書類等の資料を担当課へ提出してください。

3 同等品の可否決定通知は、確認協議申出者に対し、口頭若しくはFAXにて行います。

 

<同等品での入札等参加>

 同等品での入札等参加は、入札等参加者自らが確認協議を行い、承認を受けた物品とします。

 

【注意事項】

 事前に承認を受けていない同等品での入札参加は認められません。よって、承認を受けていない同等品で見積もり落札した場合は、次の対応となります。

  • 基準品を納入する。
  • 基準品での納入ができない場合は、落札後契約辞退の取り扱いとなり、西条市工事請負業者指名停止措置規程(物品関係準用)による措置の対象となる。

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