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中間前金払制度
「中間前金払制度」とは、既に前払金(4割以内)を支払った建設工事で、一定要件を満たしている場合に、追加して前払金(2割を超えない範囲)をうけることができる制度です。
対象工事
契約金額1,000万円以上の工事で、当初の前払金が支出されていること。
※契約時に提出した「中間前金払と部分払の選択届出書(様式1)」で中間前金払を選択した工事に限ります。
中間前金払を選択した場合は、部分払を行うことはできません。
要件
中間前金払をうけるためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
※工事の進捗確認は出来高検査を要しません。工事履行報告書等により確認します。
割合
請負代金の2割以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとします。
請求手続き
1.中間前払金の認定請求、交付
受注者は、「中間前金払認定請求書(様式2)」に「工事履行報告書(様式3)」と工程表を添えて、工事担当課(監督員)に提出します。
工事担当課は支払要件を満たしていると確認できた場合は、受注者へ「中間前金払認定書」を交付します。
2.保証の申込み
受注者は、「中間前金払認定書」を添えて、保証会社に対して中間前払金保証証書の申込みを行います。
3.中間前払金の請求
保証会社から保証証書が発行された後、受注者は保証証書を工事担当課に提出します。
※契約用印鑑と前払専用口座の情報を持参
4.中間前払金の支払い
「請求書」が提出された後、受注者の指定する金融機関口座に、定められた期間内に中間前払金を振り込みます。