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住宅耐震改修工事に伴う減額措置

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0084762 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

平成18年1月1日以降に耐震改修工事をした下記の要件を満たす住宅は、申告により平成19年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。

1.要件

以下のア)イ)ウ)すべてを満たすこと

ア)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
イ)建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす改修工事であること
ウ)工事費用が一戸当たり50万円超であること

※耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合は次の要件を満たすこと
・令和8年3月31日までに改修工事が完了:改修後の住宅の床面積が50m2(戸建て以外の貸家住宅については40m2)以上280m2以下であること
・令和8年4月1日以降に改修工事が完了:改修後の住宅の床面積が40m2以上240m2以下であること

2.適用範囲

住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
ただし、一戸当たり120m2を超える場合は120m2の部分まで

3.減額の割合

適用範囲に相当する税額の2分の1

​※耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は適用範囲に相当する税額の3分の2
​※省エネ改修工事やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

4.減額される期間

耐震改修が完了した時期 減額される期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 翌年度分から3年度間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 翌年度分から2年度間
平成25年1月1日~令和13年3月31日 翌年度分から1年度間
(要安全確認計画記載建築物※については翌年度から2年度間)
※要安全確認計画記載建築物とは
 地震によって倒壊した場合に、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、愛媛県耐震改修促進計画または西条市耐震改修計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

5.申告

要件に該当する場合は、工事完了の日から原則3カ月以内に「1.要件のイ)ウ)」を満たすことの証明書を添付し、本庁課税課へ申告してください。

提出書類

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