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令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

ページID:0107396 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となりました。​
 これに伴い、給与収入190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。​

給与所得控除額
給与の収入金額 給与所得控除額
改正前
給与所得控除額
改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。

所得要件
所得要件 所得要件 
改正前 改正後
扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
同一生計配偶者の合計所得金額
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超 133万円以下 58万円超 133万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、特定親族の合計所得金額に応じて1人につき最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。
 ・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)
 ・前年の合計所得所得金額が58万円超123万円以下

特定親族扶養控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超  95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下   6万円
120万円超 123万円以下   3万円
123万円超    0円

 


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