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総括表・給与支払報告書の提出について
【個人住民税の特別徴収】総括表・給与支払報告書の提出について
令和6年中(1月1日~12月31日)に給与等(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った事業所(個人事業主も含む)は、給与支払報告書をその従業員が令和7年1月1日現在の住所地の市町村へ提出しなければなりません。なお、年の途中で退職された方等についてもご提出をお願いします。
給与支払報告書の提出がない場合、個人住民税の計算が正しくできないだけでなく、課税時期が遅れるなど、従業員等に負担がかかってしまうことがありますので、公平公正な課税のため、給与支払報告書の提出について、ご協力をお願いします。
総括表・給与支払報告書の提出依頼文書を発送しました。
前年に総括表・給与支払報告書をご提出いただいた事業所および令和6年度特別徴収義務者として登録のある事業所には、総括表と給与支払報告書の提出依頼文書を、令和6年12月2日(月曜日)に発送しました。前年にeLTAX(エルタックス)にてご提出いただいた事業所には、はがきにて提出依頼を発送しました。注意事項等をよくご確認のうえ、ご提出ください。
※提出依頼文書が届き、提出する給与支払報告書がない場合は、課税課までご連絡ください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務処理の都合上、期限より早期の提出にご協力ください。
提出対象者
令和6年中に給与の支払いを受けた方(パート・アルバイト、専従者等を含むすべての人)のうち、次のいずれかに該当する人
◆給与等を支払った年の翌年の1月1日現在の在職者のうち、同日現在に西条市に居住されている人
◆前年中に退職された人のうち、退職日現在に西条市に居住されていた人
・日本に居住する外国籍の方で、給与等を支払った年の翌年の1月1日まで引き続いて1年以上居住している場合、および1年以内の場合でも職業の性質上1年以上居住することが確実であるときは、個人住民税が課税されますので、給与支払報告書を提出してください。
・給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票と異なり、地方税法の規定により、年末調整をしない人や個人で確定申告される人も提出が必要となります。
・退職された方の給与支払報告書は、支払金額が30万円以下の場合、地方税法上は提出の義務はありませんが、正確な個人所得を把握する上で必要な情報となりますので、ご提出をお願いします。
総括表・給与支払報告書の提出上の注意点等について
定額減税に関する記載について
定額減税の実施に伴い、令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の摘要欄に下記の事項の記載が必要となりますので、記載漏れがないようご注意ください。
(1)所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額
<記載例>源泉徴収時所得税減税控除済額○○円、控除外額○○円
(2)合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分を年末調整時に減税額の計算に含めた場合その旨
<記載例>非控除対象配偶者減税有
※年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入⾦額が 2,000 万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、摘要欄に定額減税等を記載する必要はありません。
詳しくは国税庁ホームページ 「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 をご覧ください。
電子データでの提出義務について
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(提出する年の前々年)に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。条件に該当しない場合でも、給与支払報告書の電子データでの提出は可能です。
eLTAXでの提出方法について詳しくは、地方税電子申告(eLTAX:エルタックス)のページをご覧ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合は、申し出ていただければeLTAXで市から税額通知を送信します。
マイナンバーおよび法人番号の記載について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、個人事業主はマイナンバー、法人は法人番号の記載が義務付けられました。個人事業主のマイナンバー記載の給与支払報告書をご提出の際には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認を行います。法人番号については、広く一般に公表されているため、確認は行いません。
給与支払報告書提出後の追加・訂正について
紙で給与支払報告書の追加・訂正をする場合は、総括表の左上に赤字で「追加」または「訂正」を記載し、給与支払報告書も左上に赤字で「追加」または「訂正」を記載してください。
租税条約に関する届出書の提出について
租税条約に関する届出書は、外国人従業員が在籍している場合で、租税条約の対象者がいる場合に提出する書類です。対象者がいる場合は、免税対象となる正確な所得を把握し適正な賦課を行うため、「租税条約に関する届け出書 [Wordファイル/37KB]」をご提出ください。
国外へ転出する場合の個人住民税の手続きについて
個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、西条市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。そのため、年の途中で国外へ転出する方にも課税されます。
課税になった方には、6月中旬に納税通知書が届きます。そこで、納税義務者が1月2日(賦課期日の翌日)から納税通知書を受け取るまでの間に国外へ転出する場合には、納税方法を確認する必要がありますので、課税課へご連絡ください。
関連資料
給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替仕切紙(理由書) [PDFファイル/255KB]
給与支払報告書(個人別明細) [Excelファイル/57KB]
申請書ダウンロードページからもダウンロード可能です。