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プレスリリース:上場株式等に係る配当所得等に関し市民税・県民税の課税誤りがありました

ページID:0060502 更新日:2019年1月22日更新 印刷ページ表示

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、課税の誤りがあったことが判明いたしました。

 対象となる方をはじめ、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。

 

概要

 上場株式等に係る配当所得等については、市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合は市民税・県民税の税額算定に算入できないこととなっていますが、本市では算入して税額を算定していました。

 

原因

 市民税・県民税の税額は、原則として、確定申告書が提出されれば、確定申告書の内容に基づいて算定します。

 平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が市民税・県民税の納税通知書の送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入できないこととされました。

 しかし、本市では、市民税・県民税の納税通知書の送達後においても、確定申告書が提出された場合、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入するものと誤って解釈し課税していました。

 

対象者

 市民税・県民税の税額を過去に遡って変更する場合は、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度)が対象者となります。

市民税増額…9人 11件  247,561円
市民税減額…2人  2件  △18,400円

 上記対象者のうち、所得情報に影響が出たことから、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に影響が生じた方は以下のとおりです。なお、所得情報を利用している他の制度(介護保険料、保育料)への影響はありませんでした。

国民健康保険税減額…1人 1件   △76,200円
後期高齢者医療保険料減額…1人 1件  △2,310円

 

今後の対応

 対象者については個別訪問し、お詫びと訂正後の更正決定通知書を届け、増額の方については納付のお願い及び減額の方には還付手続きを進める予定としております。

 

再発防止策

 税制改正に伴う法令等の解釈に当たっては、関係機関への確認を確実に行うとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な賦課事務に努めます。

 


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