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法人市民税均等割の減免について

ページID:0131524 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

法人市民税均等割の減免について

次に掲げる法人で市長が認めるものについては、申請することにより法人市民税均等割の減免を受けることができます。

減免対象法人

収益事業を行っていない以下の法人

・公益社団法人及び公益財団法人

・一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人

・地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

特定非営利活動法人で収益事業を行っているが、収益事業にかかる所得額が40万円未満の法人

収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問合せください。

必要書類

法人市民税申告書(第20号様式)

法人市民税減免申請書

・事業報告書および決算報告書

申請期限

・納期限前7日まで
 ※減免申請期限後の申請は受け付けることができません


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