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個人住民税の減免について

ページID:0090098 更新日:2022年5月30日更新 印刷ページ表示

 

個人住民税の減免

 個人市民税は、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
 生活保護法の扶助を受けている方、災害により被害を受けた方、また傷病や失業等で個人市民税を収めることが著しく困難な状況の方等が、換価できる財産がなく、分割納付等によっても、納税することができないと客観的に認められる方は個人住民税の減免を受けられる場合があります。
 なお、納期限の7日前までに申請する必要があり、すでに納付済みの税額については減免できません。また申請しても必ず減免が適用されるものではありません。

減免の対象者

 納税義務者が、次のような事情等で納付が困難となった場合には、申請により個人市民税が減免される場合があります。

(1) 生活保護の扶助を受けている方

減免条件

減免割合

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

均等割および所得割額の100%

生活保護法の規定による扶助を受けているが生活扶助を受けていない方

所得割額の100%

​​(2)傷病、失業等により収入が減少した方

 傷病、失業等により、その年の合計所得金額の見込みが前年の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる、同一生計世帯内の主たる生計維持者であり、前年の合計所得金額が200万円以下の方。
(注1)対象者から次の方は除きます。
・雇用保険受給予定、または受給中の方
・現在就労中の方、または今後1年以内に新たな就労が可能と見込まれる方
・定年退職した方、継続雇用の期間満了による退職の方、自己都合により退職した方、退職金を受給した、または受給予定の方
(注2)その年の合計所得金額の見込みには、申請時における手持現金を含む金融資産(預貯金残高等)の金額を合算する。

減免条件

減免割合

前年の合計所得金額が100万円以下の方

対前年所得割合が10分の3を超え10分の5以下の見込みの方

所得割額の50%

対前年所得割合が10分の3以下の見込みの方

所得割額の100%

前年の合計所得金額が100万円を超え、150万円以下の方

対前年所得割合が10分の3を超え10分の5以下の見込みの方

所得割額の25%

対前年所得割合が10分の3以下の見込みの方

所得割額の50%

前年の合計所得金額が150万円を超え、200万円以下の方

対前年所得割合が10分の3を超え10分の5以下の見込みの方

所得割額の12.5%

対前年所得割合が10分の3以下の見込みの方

所得割額の25%

(3)震災、風水害、火災等の災害を受けた方

ア 人的被害を受けた方

減免条件

減免割合

死亡された方

所得割額の100%

障がい者となった方

均等割額および所得割額の90%

(所得割額を限度とする)

行方不明となった方

所得割額の100%

​イ 所有する住宅や家財に被害を受けた方

 本人もしくは扶養親族の所有する住宅または家財の受けた損害の金額が、その住宅または家財の価格の10分の3以上で、前年の合計所得金額が1000万円以下の方
(注3)損害金額には貴金属、書画、骨董、美術工芸品等日常生活に必要でないとみなされるものは含みません。また保険金や損害賠償金等の補填されるべき金額を差し引きます。

減免条件

減免割合(所得割額を限度とする)

前年の合計所得金額が500万円以下の方

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

均等割額および所得割額の50%

損害の程度が10分の5以上

所得割額の100%

前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の方

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

均等割額および所得割額の25%

損害の程度が10分の5以上

均等割額および所得割額の50%

前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の方

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

均等割額および所得割額の12.5%

損害の程度が10分の5以上

均等割額および所得割額の25%

​​ウ 災害による被害により事業収入が減少した方

 災害による被害を受け減少した事業収入の損失額が、前年中の事業収入の10分の3以上で、前年中の所得が1,000万円以下かつ事業所得以外の所得が400万円以下の方
(注4)損失額は実際の損失額から保険金や損害賠償金等の補填されるべき金額を差し引いた金額となります。

減免条件

減免割合

前年の合計所得金額が300万円以下の方

事業所得に係る所得割額の100%

前年の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下の方

事業所得に係る所得割額の80%

前年の合計所得金額が400万円を超え、550万円以下の方

事業所得に係る所得割額の60%

前年の合計所得金額が550万円を超え、750万円以下の方

事業所得に係る所得割額の40%

前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の方

事業所得に係る所得割額の20%

(注5)事業所得に係る所得割額とは、所得割額を前年中の事業所得の金額と事業所得以外の所得金額で案分した金額になります。

減免の手続きについて

提出場所

本庁本館2階 市民税課

申請期限

減免を受けようとする納期限の7日前までに申請が必要

申請に必要な書類

個人市民税・県民税減免申請書および状況を証明する書類

・申請する事由による必要な書類の例

申請事由

必要書類の例

生活保護の扶助を受けている方

□生活保護受給証明書

失業、疾病等により収入が減少した方

□退職理由がわかる書類(離職票等)
□再就職の見込みがないことがわかる書類(診断書等)
□減免を受ける年の収入見込、金融資産等のわかるもの(通帳の写し等)

災害を受けた方

□り災証明書または盗難届提出証明書
□損失額がわかるもの(損失額計算書等)

□損失の補填額のわかるもの(保険会社からの通知等)

※あくまで例であるため上記書類だけでは受付できない場合があります。減免理由の状況によって必要書類が異なりますので、詳しくは事前にお問い合わせください。


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