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令和4年度から適用される市県民税の主な改正
令和4年度から適用される市県民税の主な改正
令和4年度から適用される市県民税の主な改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
(国税庁ホームページより引用)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。
特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※1)
健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(※2)
(※1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(※2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。
退職所得課税の見直し
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について適用されます。