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産前産後期間の国保税の免除について

1 貧困をなくそう
ページID:0106501 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

 『全世代対応型の持続可能な社会保障制度』を構築するため、国保に加入している子育て世帯の負担軽減策として、令和6年1月から産前産後期間の国保税の免除が始まりました。

免除の対象となる方について

 国保に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産された方
 (妊娠85日以上の出産で死産・流産・早産の場合も含みます)

免除される期間について

 出産予定月または出産月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月または出産月の翌々月の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の出産される方の所得割・均等割が届出により免除されます。

【単胎妊娠および多胎妊娠別の免除期間例】…それぞれのケースで、下記の太枠が免除期間になります
年度 令和5年度 令和6年度
 1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月 11月 12月
単胎妊娠(※1)       出産                
単胎妊娠                 出産      
多胎妊娠                 出産      

※1 免除期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度で該当する期間を免除します。

免除の届出について

 〇 この届出は、出産予定日の6か月前から提出できます。
​ 〇 免除の可能性が西条市で把握できた方には、事前に届出書を郵送していますので、
   下記の問い合わせ先まで提出してください。
 〇 転入などで免除の可能性が西条市で把握できない方は、届出書を郵送いたしますので、
   お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 〇 出産予定日(出産日)や単胎・多胎の別が西条市で確認できない場合や届出書と異なる場合は、
       必要書類(母子手帳等の写し)の添付を求める場合があります。


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