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り災(届け出)証明書の交付
り災(届け出)証明書を交付しています
風水害等の災害によって被害を受けた人に、り災証明書またはり災届け出証明書を交付しています。証明書が必要な場合は、資産税課に交付の申請をしてください。
証明書の種類
災害によって被害を受けた場合に交付する証明書には、次の2種類があります。使用目的や被害の状況によって、交付できる証明書が異なる場合があります。事前に確認したうえで申請してください。
り災証明書
災害(火災を除く)による家屋の倒壊などの被害にあわれた場合に証明を行います。火災については、消防本部予防課へお問い合わせください。窓口にて申請を受付た後、現地調査の上、交付を行います。そのため、交付には多少の日数を要す場合があります。
り災届け出証明書
家屋以外の動産について、被害があったという届け出がなされたことについての証明となります。窓口にて即日交付します。
証明書の交付申請
申請場所
- 本庁 資産税課資産税係
- 西部支所 総務管理課税務係
- 丹原サービスセンター 総務管理課丹原・総務管理係
- 小松サービスセンター 総務管理課小松・総務管理係
※支所・サービスセンターは本庁に取次を行います。
申請に必要なもの
り災(届け出)証明の申請には、次のものが必要となります。
- り災証明交付申請書またはり災届け出証明願
- 印鑑
- 委任状 ※代理人が申請する場合
- 身分証明書(運転免許証、保険証 等)
- 被害状況の写真 ※り災届け出証明の場合