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長期優良住宅に対する減額措置

ページID:0084761 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、可変性、維持管理・更新の容易性、耐震性等が一定以上の住宅であることについて、市長(本庁建築審査課)の認定を受けて新築された住宅に対し固定資産税が減額されます。

1.要件

次の要件をすべて満たす住宅

ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅
イ.平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
ウ.床面積が50m2(戸建て以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下の住宅で、そのうち人の居住部分で120m2までの部分
※建築審査課が認定する長期優良住宅の住戸面積
 [戸建て住宅] 75m2以上 [共同住宅等] 55m2以上

2.減額期間

 新築から5年度分(中高層耐火建築物である住宅については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額
(1戸あたり120m2までを限度とします。)

3.対象者

長期優良住宅を所有している方

4.申告手続

 減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課される年の1月31日までに本庁課税課へ申告してください。

提出書類

【関連事項】

「長期優良住宅の認定制度」に関する詳細は、以下のページをご覧ください。

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