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長期優良住宅に対する減額措置
新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、可変性、維持管理・更新の容易性、耐震性等が一定以上の住宅であることについて、市長(本庁建築審査課)の認定を受けて新築された住宅に対し固定資産税が減額されます。
1.要件
次の要件をすべて満たす住宅
ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅
イ.平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
ウ.床面積が50m2(戸建て以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下の住宅で、そのうち人の居住部分で120m2までの部分
※建築審査課が認定する長期優良住宅の住戸面積
[戸建て住宅] 75m2以上 [共同住宅等] 55m2以上
2.減額期間
新築から5年度分(中高層耐火建築物である住宅については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額
(1戸あたり120m2までを限度とします。)
3.対象者
長期優良住宅を所有している方
4.申告手続
減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課される年の1月31日までに本庁課税課へ申告してください。
提出書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/91KB] | [Excelファイル/18KB]
(記入例) [PDFファイル/106KB] - 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類 [PDFファイル/249KB]
【関連事項】
「長期優良住宅の認定制度」に関する詳細は、以下のページをご覧ください。
- 長期優良住宅の認定制度 (建築審査課)