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バリアフリー改修に伴う減額措置
住宅のバリアフリー改修に伴い、固定資産税の減額措置が取られます
新築された日から10 年以上を経過した住宅で、平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修が行われた住宅は、申告により翌年度の税額が減額されます。
1.要件
1.次のいずれかの人が居住していること
ア.65歳以上の人
イ.要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ.障がいのある人
2.以下の工事で、補助金を除く自己負担が50万円超であること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化
3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること(平成28年4月1日以降に改修が行われた住宅)
2.適用範囲
一戸当たり100m2相当分までに限る
3.減額の割合
適用範囲に相当する税額の3分の1
4.減額される期間
改修が行われた翌年度分
5.申告
要件に該当する場合は、改修後原則3カ月以内に本庁課税課へ申告してください。
提出書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/111KB] | [Excelファイル/19KB]
- 写真(撮影日、改修箇所ごとに改修後の状態がわかるもの)
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)
- 要介護認定または要支援認定を受けている者、障がい者であること証する書類
- 支給を受けた補助金額がわかるもの