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西条市自転車活用推進計画を策定しました
自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進を図ることなど新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が平成29年5月に施行されました。そして、国は平成30年6月、同法第9条に基づき、自転車の活用の推進に関して基本となる「自転車活用推進計画」を定めました。
また、令和6年11月には、道路交通法が改正され、新たに罰則の対象となるなど自転車を取り巻く環境は変化してきています。
こうした状況を踏まえ、本市においては、自転車を活用したまちづくりを一層推進し、更なる自転車利用の促進による地域振興を図るため、自転車活用推進法第11条に基づき、「西条市⾃転⾞活⽤推進計画」を策定しました。