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新型(しんがた)コロナウィルスのために帰国(きこく)ができなくなった中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)の方(かた)へ

ページID:0065381 更新日:2020年5月26日更新 印刷ページ表示

新型(しんがた)コロナウィルスのために帰国(きこく)できなくなった中長期(ちゅうちょうき)在留者(ざいりゅうしゃ)が、利用(りよう)できる特別(とくべつ)なルールができました。

特別(とくべつ)なルールでは、特定活動(とくていかつどう)6か月(げつ)の在留資格(ざいりゅうしかく)を申請(しんせい)することができます。

日本語 [PDFファイル/129KB] English [PDFファイル/184KB] Tiếng Việt [PDFファイル/420KB] 

中文 [PDFファイル/259KB]

対象者(たいしょうしゃ)

 1. 在留資格(ざいりゅうしかく)が「留学(りゅうがく)」で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)する方(かた)

  → 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)で、週(しゅう)28時間以内(じかんいない)のアルバイトができます。 

 

 2. 在留資格(ざいりゅうしかく)が「技能実習(ぎのうじっしゅう)」と「特定活動(とくていかつどう)※」で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)する方(かた)

   ※インターシップ9号(ごう)、外国人(がいこくじん)建設就労者(けんせつしゅうろうしゃ)32号(ごう)、外国人(がいこくじん)造船就労者(ぞうせんしゅうろうしゃ)35号、製造業(せいぞうぎょう)外国従業員(がいこくじゅうぎょういん)42号(ごう)

   → 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)で、就労(しゅうろう)ができます。

 

 3. 在留資格(ざいりゅうしかく)が1と2以外(いがい)の方(かた)、1と2の在留資格(ざいりゅうしかく)で就労(しゅうろう)を希望(きぼう)しない方(かた)

   → 「特定活動(とくていかつどう) 6か月(げつ)」の在留資格(ざいりゅうしかく)です。就労(しゅうろう)はできません

 

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