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市への請求書押印が省略可能になりました!
事務の合理化等を目的に、市に対する請求書への押印を以下の通り省略できるようになりました。
適用開始日
請求日が令和7年4月1日以降の請求書を対象とします。
押印省略時の注意事項
記載事項
押印を省略する場合の請求書には、以下の記載をお願いします。
(1) 発行責任者氏名
(2) 担当者氏名(発行責任者と同一でも可)
(3) 担当者連絡先電話番号
請求書の文言訂正、削除
押印省略請求書に係る文言訂正や削除が必要な場合には、差し替え提出が必要(訂正・削除は不可)です。
提出方法
窓口提出、郵送提出のほか、電子メール、ファックスでの提出も可能です。
特記事項
押印請求書の取り扱い
これまでどおり押印した請求書の提出も可能です。
(※押印請求書に係る文言訂正や削除は、当該箇所への請求印の押印をもって可能です。)
請求書の宛名について(押印請求書および押印省略請求書 共通)
西条市長(※氏名までは記入の必要はありません。)
押印省略ができない請求書について
・債権者の名称と一致しない名義の口座に振り込む請求書(※請求書および委任状への押印が必要となります。)
・法令や条例等により、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。