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サイバーセキュリティを確保するための方針(西条市情報セキュリティポリシー)について

ページID:0129620 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

趣旨

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 また、令和7年4月には総務省より「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針(案)​」が示されています。
 これらを踏まえ、西条市では従来から策定している「西条市情報セキュリティ基本方針」を、市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

本方針の対象となる執行機関

市長部局、消防本部、地方公営企業、教育委員会(教職員および児童生徒に係るものを除く​)、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会

方針の内容

詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。
西条市情報セキュリティポリシー基本方針 [PDFファイル/493KB](西条市サイバーセキュリティを確保するための方針)

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