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プレスリリース:介護保険料の賦課に誤りがありました(お詫び)

ページID:0099386 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

概要

 介護保険料の賦課について、税の過年度更正があった場合の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方の保険料にについて過大に徴収または誤って還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。

 

対象期間

 平成29年度~令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度の介護保険料)

 

対象者及び金額

 ・介護保険料を過大に徴収した人数及び金額  24人   439,300円
 ・介護保険料を誤って還付した人数及び金額  86人  2,297,800円

 

原因

 平成27年4月に介護保険法第200条の2の規定が新設され、介護保険料の賦課決定(変更)については、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とされています。
 これにより、「特別徴収(年金からの天引き、最初の納期:5月10日)」と「普通徴収(納付書・口座払い、最初の納期:7月31日)」で、それぞれ賦課変更期限を別にして管理すべきところ、システムの設定を誤り、特別徴収に係る賦課変更期限を2年後の7月31日としていたため、賦課決定ができない期間の賦課決定(保険料変更)を行ったことによるものです。

 

今後の対応

 介護保険料を過大に徴収した方には、速やかに訪問してお詫びし、職権で賦課誤りが最初に生じた平成27年度賦課分まで遡って返還する手続きを行います。
 なお、介護保険料を誤って還付した方については、賦課決定ができる期間を過ぎていることから、介護保険料の返還を求めることはできません。

 

再発防止策

 速やかにシステムの設定変更を行い、今後、法改正の際には職員間で内容を正確に把握し、必要に応じて国・県への確認を行うとともに、システム業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行い再発防止に努めます。


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