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令和5年度の介護保険料をお知らせします

ページID:0078019 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

令和5年度の介護保険料(年額)

令和5年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、所得段階に応じて次のようになっています。

所得段階 対象者  基準額との
比率
年間保険料
第1段階                 生活保護受給者

0.3

22,100円

本人および世帯全員が市民税非課税

・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計  が80万円以下の方

第2段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.5

36,800円

第3段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が120万円を超える方

0.7

51,500円

第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円以下の方 0.9 66,200円
第5段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円を超える方 1.0
(基準額)
73,600円
第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.2 88,300円
第7段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円
未満の方
1.3 95,700円
第8段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円
未満の方
1.5 110,400円
第9段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上の方 1.7 125,100円

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※第1段階から第3段階までの方は、公費による負担軽減が図られ、上表の金額となります。 

 

保険料の納め方(任意で選ぶことはできません)

(1)特別徴収 (年金からの天引き) 
    ・老齢、退職、遺族、障害年金を年額18万円以上受給している方
  ※仮徴収について(4月・6月・8月)前年度から継続して特別徴収の人は、当年度の年間保険料額
   が決定するまでの期間、暫定的に前年度2月と同額を徴収します。(8月に特別徴収される額に
   ついては、所得の状況その他の事情を勘案して前年度の2月の額と異なる場合があります。)
  ※本徴収について(10月・12月・2月)決定した年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料
   額を差し引いた残額を、10月・12月・2月の3回に分けて納めます。

(2)普通徴収 (納付書や口座振替で納付)
    ・老齢、退職、遺族、障害年金の年間受給額が18万円未満の方
    ・老齢福祉年金を受給している方
    ・年度途中に65歳になった方(1年以内に年金天引きになります)
    ・年度途中に市外から転入してきた方(1年以内に年金天引きになります)

保険料の納期

令和5年度の納期は次のとおりです。

・年金から天引きされる方(特別徴収)
年金支給月 年金から天引きされる日
4月  4月14日
6月  6月15日
8月  8月15日
10月 10月13日
12月 12月15日
2月  2月15日

※年金支払日が金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が支払日になります。

・納付書や口座振替で個別に納める方(普通徴収)
納期限日
4月~6月 通常のお支払いはありません
1期(7月)   7月31日
2期(8月)  8月31日
3期(9月)   10月2日
4期(10月) 10月31日
5期(11月) 11月30日
6期(12月) 12月26日
7期(1月)  1月31日
8期(2月)  2月29日

※納期限日が金融機関等の休業日にあたる場合には、翌営業日が納期限日となります。

 お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護総務係
電話:0897-52-1419

西部支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)

 


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