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令和6年度の介護保険料をお知らせします

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0078019 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

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概要

介護保険は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。

保険料の負担割合は、全国の65歳以上の第1号被保険者と40歳以上から64歳までの第2号被保険者の人口割合により、3年ごとに決定されます。第9期介護保険料は第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者負担分が27パーセントとなっています。

第1号被保険者の保険料は上記割合と西条市に住む65歳以上の方の人数などにより算出しています(基準額は自治体によって異なります)。

 

令和6年度から令和8年度の介護保険料(年額)

令和6年度から令和8年度の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、国の制度改正に伴い第9期西条市介護保険事業計画で決めた基準額をもとに決定されました。低所得の方の負担が重くなりすぎないように配慮されており、本人や家族の所得などに応じて次の13段階に分かれます。

所得段階 対象者  基準額との
比率
年間保険料
第1段階                 生活保護受給者

0.285

21,000円

本人および世帯全員が市民税非課税

・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計  が80万円以下の方

第2段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.485

35,700円

第3段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が120万円を超える方

0.685

50,400円

第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円以下の方 0.9 66,200円
第5段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等の所得を除く)の合計が80万円を超える方 1.0
(基準額)
73,600円
第6段階 本人が市民税課税 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.2 88,300円
第7段階 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3 95,700円
第8段階 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.5 110,400円
第9段階 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.7 125,100円
第10段階 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.9 139,800円
第11段階 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.1 154,600円
第12段階 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.3 169,300円
第13段階 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.4 176,600円

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※第1段階から第3段階までの方は、公費による負担軽減が図られ、上表の金額となります。 

 

保険料の納め方(任意で選ぶことはできません)

◆65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)

65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として保険料を納めます。

保険料の納め方は、受けとっている年金の種類や金額の違いによって特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。

(1)特別徴収 (年金からのお支払い) 
    ・老齢、退職、遺族、障害年金を年額18万円以上受給している方
  【仮徴収について(4月・6月・8月)】前年度から継続して特別徴収の人は、当年度の年間保険料
   額が決定するまでの期間、暫定的に前年度2月と同額を徴収します。(8月に特別徴収される額
   については、所得の状況その他の事情を勘案して前年度の2月の額と異なる場合があります。)
  【本徴収について(10月・12月・2月)】決定した年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険
   料額を差し引いた残額を、10月・12月・2月の3回に分けて納めます。

(2)普通徴収 (納付書や口座振替でのお支払い)
    ・老齢、退職、遺族、障害年金の年間受給額が18万円未満の方
    ・老齢福祉年金を受給している方
    ・年度途中に65歳になった方(1年以内に年金天引きになります)
    ・年度途中に市外から転入してきた方(1年以内に年金天引きになります)

 

◆40歳以上65歳未満の方の保険料(第2号被保険者)

40歳から64歳の方の介護保険料は、医療保険の一部として納めていただきます。保険料は加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方式により決まります。

 

保険料の納期

令和6年度の納期は次のとおりです。

・年金から天引きされる方(特別徴収)
年金支給月 年金から天引きされる日
4月  4月15日
6月  6月14日
8月  8月15日
10月 10月15日
12月 12月13日
2月  2月14日

※年金支払日が金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が支払日になります。

・納付書や口座振替で個別に納める方(普通徴収)
納期限日
4月~6月 通常のお支払いはありません
1期(7月)   7月31日
2期(8月)  9月2日
3期(9月)   9月30日
4期(10月) 10月31日
5期(11月) 12月2日
6期(12月) 12月26日
7期(1月)  1月31日
8期(2月)  2月28日

※納期限日が金融機関等の休業日にあたる場合には、翌営業日が納期限日となります。

 

パンフレットを配布しています

「西条市 介護保険のしおり(令和6年度版)」を配布しています。
本庁、西部支所、サービスセンター、公民館に置いていますので、ご入用の際はお声がけください。

西条市 介護保険のしおり(令和6年度版) [PDFファイル/8.93MB]

 お問い合わせ

福祉部 介護保険課 介護総務係
電話:0897-52-1419

西部支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)

 

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