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西条処理区(西条地区)の下水道使用料を改定します
平成31年7月請求分(4月・5月使用分)より下水道使用料を改定します
本市の公共下水道は、西条処理区と東予・丹原処理区の2つの処理区があり、快適な生活環境の確保と公共用水域の水質の保全を図るため、重要な役割を果たしています。
2つの処理区の使用料は、現在統一されていないため、使用料の統一に向けて西条処理区の使用料を使用者への急激な負担を緩和しつつ段階的に引き上げることとし、3年ごとに見直すこととしています。平成28年度の1回目の使用料改定では、西条処理区の使用料を8%程度の値上げを行い、2つの処理区の使用料格差を縮小することができました。
しかし、現状の使用料水準では使用料でまかなうべき必要経費の約47%しか回収できていないため、健全な下水道経営が確立できていない状況にあります。そのため、学識経験者や下水道使用者など14名の委員で構成された使用料等審議会に、使用料の見直しについて意見を求め、計3回の慎重な審議を経て答申を頂きました。その答申に基づき、下水道使用料の条例改正案を定例市議会に提出し議決されましたので、平成31年7月請求分(4月・5月使用分)から西条処理区の下水道使用料を改定いたします。
下水道使用者の皆さまには、ご負担をおかけいたしますが、今後も健全な経営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
下水道使用料改定の内容
〇西条処理区は東予・丹原処理区との使用料統一に向け、11%程度の使用料値上げをします。
〇東予・丹原処理区は現行使用料を据え置きます。
西条処理区下水道使用料(1ヵ月あたり)
種 別 | 基本水量 | 基本使用料 | 超 過 水 量 | 超過使用料(1㎥につき) | ||
現 行 | 改定後 | 現 行 | 改定後 | |||
一般汚水 | 5 ㎥ | 324.00 円 | 345.60 円 | 5 ㎥を超え~10 ㎥まで | 64.80 円 | 69.12 円 |
10 ㎥を超え~20 ㎥まで | 68.04 円 | 73.44 円 | ||||
20 ㎥を超え~30 ㎥まで | 71.28 円 | 78.84 円 | ||||
30 ㎥を超え~50 ㎥まで | 74.52 円 | 84.24 円 | ||||
50 ㎥を超え~100 ㎥まで | 77.76 円 | 91.80 円 | ||||
100 ㎥を超えるもの | 81.00 円 | 98.28 円 | ||||
湯屋汚水 | 5 ㎥ | 324.00 円 | 345.60 円 | 5 ㎥を超え~10 ㎥まで | 64.80 円 | 69.12 円 |
10 ㎥を超え~20 ㎥まで | 68.04 円 | 73.44 円 | ||||
20 ㎥を超え~30 ㎥まで | 71.28 円 | 78.84 円 | ||||
30 ㎥を超えるもの | 27.00 円 | 29.16 円 |
※使用料の計算は使用水量をもとに、上の表により計算した金額で、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額となります。
基本使用料( 5㎥) | 345.6円 |
超過使用料(15㎥) | 69.12円× 5㎥=345.6円 |
73.44円×10㎥=734.4円 | |
合 計(20㎥) | 1,420円 |
改定後の西条処理区使用料比較(1ヵ月あたり)
地下水利用世帯
使用人数 | 認定水量 | 現行使用料(A) | 改定後使用料(B) | 差 引(B-A) |
1 人 | 10 ㎥ | 640 円 | 690 円 | 50 円 |
2 人 | 20 ㎥ | 1,320 円 | 1,420 円 | 100 円 |
3 人 | 30 ㎥ | 2,040 円 | 2,210 円 | 170 円 |
4 人 | 37 ㎥ | 2,560 円 | 2,800 円 | 240 円 |
※ 地下水のみ利用している世帯については、世帯の人数に応じた地下水認定水量を下水道の使用水量としており、
世帯人数3人目までは1人につき10㎥、4人目からは1人につき7㎥となっています。
事業所・上水道利用世帯
使用水量 | 現行使用料(A) | 改定後使用料(B) | 差 引(B-A) |
5 ㎥ | 320 円 | 340 円 | 20 円 |
10 ㎥ | 640 円 | 690 円 | 50 円 |
20 ㎥ | 1,320 円 | 1,420 円 | 100 円 |
50 ㎥ | 3,530 円 | 3,890 円 | 360 円 |
100 ㎥ | 7,410 円 | 8,480 円 | 1,070 円 |
使用料改定の理由
(1)使用料統一の必要性
2つの処理区の下水道使用料が統一されておらず、使用料に不均衡が生じているため、使用者負担の公平性を確保するために使用料を統一する必要があります。
現行の使用料では、2つの処理区間で平均で約1.4倍、最大で2.1倍の使用料格差がありましたが、今回の改定で、平均で約1.3倍、最大で約1.7倍に縮小されます。
(2)健全な下水道事業経営の必要性
下水道事業の原則である雨水処理に係る費用は公費、汚水処理に係る費用は私費の原則から、「汚水処理費」は使用料で賄わなければなりません。
本市の下水道事業の平成29年度決算では、汚水処理経費に対して使用料収入で賄えているのは約47%となっており、それ以外は一般会計繰入金(税金)や地方債で補って運営しています。市税からの補填を行うことにより、他の市民サービスに必要な財源に影響を及ぼしているので、これを解消するために使用料の改定を行う必要があります
【平成29年度決算表】