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下水道受益者負担金・分担金制度について

ページID:0072194 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道受益者負担金・分担金とは

 公共下水道が整備されますと、トイレの水洗化や生活排水を下水道へ流すことができるようになり、清潔で住みよい生活環境になります。また、結果としてその土地の資産価値や利用価値が増大します。この下水道の建設費用は、国の補助金と起債(借入金)のほか、一般市税でまかなわれますが、誰もが利用できる道路や公園のような一般の公共施設と違って、利益を受ける範囲が下水道が整備された区域内の人々に限られます。

 そこで、利益を受ける区域内に土地を持っている方や地上権などの権利をもっている方(これらの方を「受益者」といいます)に、利益を受ける土地の面積に応じて下水道事業に要する費用の一部を、受益者のみなさんに負担していただくものです。

負担金・分担金を納めていただく方(受益者)

 公共下水道が整備され供用開始となる区域の土地の所有者もしくは権利者(地上権、質権、使用賃借権、賃貸借権者等)が受益者となり、申告によって 負担金・分担金を納めていただきます。

※下水道事業受益者申告書を、土地の所有者にお送りしますので、必ず申告書を提出してください。地上権等の権利者がいる場合は、話し合いのうえどちらかを受益者と決めていただき、申告書を提出してください。

※申告書を提出後、売買、相続などによって、受益者の変更があった場合は、速やかに下水道事業受益者異動申告書を提出してください。

※下水道が整備された翌年度の6月に賦課決定します。

(図)受益者とは

負担金・分担金の額

 負担金・分担金の額は、対象となる土地の面積に西条地区は1平方メートルあたり224円、東予・丹原地区は300円を乗じて得た金額です。 対象地に対して1度限り賦課されるものですので、同じ土地に対して二度賦課されることはありません。

負担金・分担金の納付について

 下水道事業受益者申告書に基づいた受益者の方に、負担金・分担金の決定通知書と納付書を6月にお送りします。

納付方法

負担金・分担金の納付方法は、9回の分割納付と一括納付があります。

(1)   分割納付

・ 3年分割で、1年分を3期に分けていますので各納期ごとに納付(3年間9期分を各納期ごとに納付)

第1期納期  6月1日から6月末日

第2期納期  10月1日から10月末日

第3期納期  2月1日から2月末日

(2)   一括納付

一括納付(第1期の納期内に納付)の場合、前納報奨金が交付されます。この場合、前納報奨金を差し引いた額で納付していただくことになります。

・1年分一括納付(3年間、年1回ごとに3回で納付)

・全額を一括しての納付(一度に全額納付)

納付場所

西条市役所本庁、西部支所または下記金融機関にてお支払いできます。

  • 愛媛銀行
  • 伊予銀行
  • 周桑農業協同組合 
  • えひめ未来農業協同組合
  • 東予信用金庫
  • 広島銀行
  • 愛媛信用金庫
  • 香川銀行
  • 百十四銀行
  • 四国労働金庫

※負担金・分担金はコンビニエンスストア、スマートフォンでのお支払いができません。                                              また郵便局でのお支払いを希望される場合は、郵便振替票での納付になります。お手数ですが、本庁下水道業務課までご連絡ください。(手数料無料)  

負担金・分担金の徴収猶予と減免

徴収猶予

 受益者が災害、盗難、病気などで負担金・分担金を納付することが、困難な場合は徴収を猶予する制度があります。

※負担金はすべての土地に賦課されますが、農地などで宅地化が困難と認められる土地については、徴収を猶予する措置があります。

減免

 公共用地や集会所の用地など、また生活扶助者には減免する制度があります。


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