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令和7年6月使用分(9月請求分)から下水道使用料が変わります
改定の背景
本来、公営企業である公共下水道事業は、独立採算で経営しなければなりませんが、汚水処理費の半分程度しか使用料収入で賄えておらず赤字です。
その赤字は市の一般会計から多額の繰入金(市税等)で補てんされており、市の一般会計を圧迫しています。なお、この補てんする市税等は下水道使用者以外の方が収めた税金も含まれています。
また、今後は、急速な人口減少等に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新費用の増加などにより、より経営環境が厳しくなることが見込まれています。
そのため、持続的な事業運営をめざすための使用料改定に向けて、使用料等審議会の審議・答申を経て、議会の議決を得られたことから、9月請求となる令和7年度3期(6月、7月使用分)から下水道使用料の改定を行います。
今回の改定によって、経費回収率は令和5年度決算の約55%から約66%になる見込みです。今後も経営改善のため、下水道使用料の見直しを3年に1度行っていく予定です。
皆様には大変な負担をお掛けしますが、今後も重要なライフラインである公共下水道事業の健全経営に努めますので、ご理解をお願いします。
改定の内容
(1)市全体で平均25.5%の改定とし、西条地区と東予・丹原地区の下水道使用料を統一します。
(2)西条地区の地下水使用の事業所等を対象に、東予・丹原地区と同様に量水器の使用料を徴収します。
1カ月当たり20㎥を使用した場合の改定後の使用料は2,120円となりますが、それでも県内他市と比較すると一番低い使用料のままです。
改定後の下水道使用料
下水道使用料表(1カ月当たり、税抜き)
水道水使用(検針水量)の場合の下水道使用料表(量水器の検針水量に基づき算出)(1カ月当たり、税込み)
地下水使用(認定水量)の場合の下水道使用料表(世帯人数による認定水量に基づき算出)(1カ月当たり、税込み)
量水器の使用料表(地下水使用の事業所等が対象) (1カ月当たり、税抜き)
県内他市との比較(1カ月当たり20㎥使用した場合の比較)