ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフステージ・テーマ > おくやみ > 市営墓地のお知らせ(改葬申請・分骨の扱いについて)

本文

市営墓地のお知らせ(改葬申請・分骨の扱いについて)

ページID:0076189 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

市営墓地について

申し込みできる方は次のとおりです

  • 本市に住所を有する方
  • 本市に本籍を有する方

申請手続き

申込用紙に所定事項を記入し、申込者の印鑑と住民票抄本、または戸籍抄本をお持ちの上、お申し込みください。

現在受付中の市営墓地

  旭新開墓地 石根墓地
位置
(代表地番)
三津屋755番地2 小松町大頭乙12番地1
使用料 1m2につき
57,500円
2号地 1区画につき
336,000円
管理料 30,000円
面積 1区画約4m2 1区画約6.25m2
使用条件
  • 使用権の譲渡はできません。
  • 返還するときは現状に復していただきます。
  • 条例違反の場合、許可を取り消すことがあります。
  • 墓碑等を新設する場合は許可が必要です。
  • 使用権を継承するときは許可が必要です。
  • 使用にあたっては、管理人さんの指示に従ってください。
申込先
(問合せ先)
西部支所 環境課 生活環境係 電話:0898-64-2700(代表) メールアドレス:seikankyo@saijo-city.jp

注)使用料および管理料は一度納付すると返還はいたしません。

市営墓地の使用に際し、墓石の高さ制限等があります。詳細については担当課へお問い合わせください。

改葬(許可証)について

改葬とは

〇一度埋葬してあるお骨を、今の場所から他の墓地等に移すことです。

○改葬しようとする場合には「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)第5条により、現在お骨が埋葬されている墓地所在地の市町村長の許可が必要になります。

 

改葬の流れ

フローチャート

 

市役所での手続きは

○「改葬許可申請書」の用紙は西条市役所衛生施設課または西部支所環境課の窓口でお渡ししています。

〇必要事項を記入後、現在お骨が埋葬されている墓地の管理者(寺院の住職等)の記名押印を受けてから西条市役所衛生施設課または西部支所環境課の窓口へ提出していただきます。

○申請を受けた課で記載内容を確認した後、不備がなければ3日以内に「改葬許可証」をお渡しします。

郵送での手続きを希望する方へのお願い

〇「改葬許可申請書」の用紙は郵送できますので、お問い合わせ先までご連絡ください。

〇申請書を郵送で提出していただく際に、返信用封筒(切手貼付し、宛先記載のもの)を同封してください。

〇記載内容を確認することがありますので、申請書の申請者の氏名の項目の下に、必ず電話番号を記入してください。

 

申請書の記入要領

○死亡者 … 埋葬されている方の本籍、住所、氏名並びに性別を記入します。(1枚の申請書で複数のお骨を移される場合は、○○○○他 □ 体 と記入します。)

○死亡年月日 … 埋葬されている方のお亡くなりになった年月日を記入します。

○埋葬または火葬の場所 … 現在埋葬されている墓地の所在地と名称を記入します。

○埋葬または火葬の年月日 … 埋葬された年月日を記入します。わからない場合は、火葬された年月日を記入します。

○改葬の理由 … 「遠隔地で管理が困難であるためお墓を移転する」等、理由を記入します。

○改葬の場所 … 改葬先の墓地の所在地と名称を記入します。

○申請者 … 申請する方の住所と氏名を記入し、氏名の横に押印します。死亡者との続柄は死亡者からみた続柄を記入します。

〇墓地管理者 … 現在埋葬されている墓地の管理者の住所と氏名の記入、押印をもらってください。

※「改葬許可申請書」は、「改葬許可証」との2枚1組(複写)になっています。記入方法その他、ご不明な点は担当課にお問い合わせください。

※複数のお骨を移される場合には、お骨それぞれに「改葬許可証」が必要な場合がありますので、事前に改葬先の墓地等の管理者に確認してください。

 

添付書類等

○申請者と死亡者の関係を示す書類(除籍謄本等)

○改葬先の墓地等を使用することについて承諾する書類

○改葬について、親族の同意を示す書類(同居以外の親族が望ましい。)

 

お問い合わせ先

 西条市役所  衛生施設課  衛生施設係  電話:0897-52-1221(直通) 電子メール:eiseishisetsu@saijo-city.jp


 西部支所     環境課        生活環境係  電話:0898-64-2700(代表) 電子メール:seikankyo@saijo-city.jp

 

 改葬(許可証)について(配布用) [PDFファイル/526KB]

分骨の扱いについて

分骨とは、お骨の一部を分けて、他の墓地、納骨堂に納める(複数の墓地、納骨堂に遺骨を分けて納める)ことをいいます。(例:親のお骨を兄弟姉妹間で分けることなど)

分骨しようとするときは、納骨している墓地、納骨堂の管理者が発行する、分骨である事実を証明する書類の交付を受けてください。(市営墓地の場合、所定の様式「埋葬埋蔵・収蔵証明申請書」に必要事項を記入してから、西部支所 環境課で分骨の証明印をもらってください。)

火葬の際、分骨し納骨する予定がある場合は、火葬場の窓口にその旨を申し出て、「分骨に伴う火葬証明申請書」に必要事項を記入してから、「分骨に伴う火葬証明書」の交付を受けてください。

分骨したお骨を納骨するときは、「分骨に伴う火葬証明書」を新しい墓地・納骨堂管理者に渡してください。

お問い合わせ先

 西条市役所  衛生施設課  衛生施設係  電話:0897-52-1221(直通) 電子メール:eiseishisetsu@saijo-city.jp


 西部支所     環境課        生活環境係  電話:0898-64-2700(代表) 電子メール:seikankyo@saijo-city.jp

 

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント